御殿場市(一般飲食店、居酒屋等向け)新型コロナウイルス感染症拡大防止協力店舗協力金 4月28日受付締切!

「御殿場市」新型コロナウイルス感染症拡大防止協力店舗(飲食店)協力金事業について

  • 受付中:4月23日(木)9:00~ (25日(土)・26日(日)を除く)
  • 締切:4月28日(火)17:00

新型コロナウイルス感染症による集団感染を防止するため、市内の「飲食店(居酒屋、一般飲食店等)」を対象夜間の営業時間短縮または休業の営業自粛依頼を行い、その依頼に協力いただける店舗に対し、協力金をお支払いする制度です。(御殿場市の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力店舗に対する補償(バー、ナイトクラブ等)の申請者等を除く)

※このホームページを最後までご確認のうえ、御殿場市商工振興課までお越しください。

※4月21日の12時以降に対象者が「法人の場合は本社・本店所在地が御殿場市内」から「法人の場合は本社・本店所在地が静岡県内」に変更しましたので、ご注意ください。

対象者

  • 市内に住所がある飲食店
  • ただし、法人の場合は本社・本店所在地が静岡県内であること

総務省「日本標準産業分類」における中分類76飲食店(小分類760管理、補助的経済活動を行う事業所は除く)に該当する店舗。
御殿場市新型コロナウイルス感染症拡大防止協力店舗の補償に係る給付金の給付を受けた事業者(バー、スナック等)を除く。
上記の飲食店が休業中、時短営業中に、テイクアウト」「デリバリーサービス」を行うことは可とします。

要件

  • 下記の、要件①もしくは要件②のどちらかと要件③を満たす必要があります。
  • ただし、②は16時以降から営業して、21時以降も営業している店舗のみ選択できます。
  • ランチ営業等されている店舗は①のみの選択となります。

要件① 令和2年4月29日(水)から令和2年5月15日(金)まで、店舗を休業すること。
要件② 令和2年4月29日(水)から令和2年5月15日(金)まで、店舗を21時までの営業とすること。
要件③ 市税の滞納が無いこと。

協力金額

要件①を選択した場合
1店舗につき

  • 客席面積20㎡未満(10席未満)=10万円
  • 客席面積60㎡未満(30席未満)=20万円
  • 客席面積60㎡以上(30席以上)=30万円

要件②を選択した場合
1店舗につき

  • 客席面積20㎡未満(10席未満)=5万円
  • 客席面積20㎡以上(10席以上)=10万円

上記の面積は保健所に提出する「営業許可申請書」添付資料の「営業設備の大要」の客席面積に記載されているものを基準とします。
保健所へ提出する書類が無い場合は、席数が分かる店内の写真(携帯でも可)を持参ください。

申請受付期間

令和2年4月23日(木)~令和2年4月28日(火)午前9時~午後5時※25日(土)、26日(日)は除く。

受付場所

御殿場市役所 東館4階 商工振興課

提出書類

下記の記載例をご覧のうえ申請書に記入をお願いします。

  1. 協力金交付申請書(様式第1号)
  2. 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力誓約書(様式第2号)
  3. 店舗の営業許可証の写し
  4. 静岡県保健所に提出する営業許可申請書と、それに添付する営業設備の大要もしくは店内の客席数が分かる写真(携帯で撮影したものも可)
  5. 市税の滞納がないことの証明書類(市税務課で取得)
    法人格がある店舗は法人の証明書個人事業主は個人の証明書が必要です。
    どちらか分からない場合は、証明書を取得する前に必ず御殿場市商工振興課へご相談ください。
    ※証明書取得後は無償で取り直しはできません。
    ※法人の証明書を取得する場合は、法人の印鑑が必要です。
  6. 暴力団排除誓約書

申請書様式

※word形式の様式が必要な場合は、メールにて御殿場市商工振興課までご連絡ください。
※様式は、受付場所でもご用意しています。

注意事項

  1. 申請書に使用する印鑑をご持参ください。
  2. 受付日は混み合う事がございますので、ご了承ください。証明書を取得する税務課でも同じことが言えます。
  3. 先着順ではないので、上記受付期間に余裕をもってお越しください。
  4. 分からないことがございましたらお問い合わせください。

問い合わせ

御殿場市商工振興課
TEL:0550-82-4683
mail:shoukou@city.gotemba.lg.jp

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