御殿場ものづくりブランド事業計画
1.目的
市内製造業等の優れた製品や技術を発掘し、「御殿場ものづくりブランド」として認定することにより、市内産製品等の優位性や潜在能力の高さを市内外へ情報発信し、市内製造業等の競争力向上に寄与することを目的とする。
2.申請資格
御殿場ものづくりブランドの申請を行うことができる者は、御殿場市商工会員事業所であって申請段階で市内において事業を営んでいる者又は施設等に入居している者であって、次のいずれかに該当する者とする。
(1)市内に本社を有する事業者
(2)本社が市外であっても、市内に事業所があり、当該事業所において対象製品・技術の開発又は対象製品の製造を行っている事業者
(3)(1)又は(2)に該当する者が主たる構成者となって活動している協同組合等の団体、任意のグループ
3.申請方法 申請書および各種証明書を添えて、御殿場市商工会まで提出する。
①申請書
②会社案内及び製品パンフレット ※ある場合のみ
③参考資料(製品パンフ・技術資料等)※ある場合のみ
④法人:登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、個人:確定申告書控え
⑤市民税納税証明書
⑥製品・技術画像(jpg、png等)
⑦産業財産権(含む申請書)に関する証明書類 ※ある場合のみ
4.申請数 申請数に制限は無いが、製品や技術の異なる場合は個別申請
5.組織
①御殿場ものづくりブランド推進委員会 工業部会理事、幹事
②御殿場ものづくりブランド認定委員会 8名以内(別紙参照)
6.審査方法と結果通知
御殿場ものづくりブランド認定委員会にて審査を実施。結果は、後日、郵送により通知
7.認定登録期間
登録日から3年間が認定登録期間。(登録日とは、申請年度の翌年4月1日)
(今回の登録期間は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの3年間。)
8.認定登録にかかる経費
申請手数料 無料(申請書の作成および応募にかかる費用は、応募者負担)
年間登録手数料 1件につき、20,000円(税抜) (毎年)
9.更新手続き、更新料
認定登録期間(認定の日から3年を経過した日以後における
最初の3月31日まで)満了後も、継続しての認定希望は
3年ごと更新 1件につき、10,000円(税抜)(更新時のみ)
10.認定方法
御殿場ものづくりブランド認定委員会が次の基準に基づき、総合的な観点で審査を行い認定する。
※特別な権利関係にある委員は、当該案件の認定に際して評価に加わることはできない。
1.独自性・先進性 他社の製品技術と比較し、独創性、新規性、優位性が明確
2.技術力 既存市場において技術水準が高い
3.社会貢献性 製品の社会・経済・文化・公共への貢献度、市場創出
4.経営状況 財務状況が健全
※計量法、不当景品類及び不当表示防止法等関係法令に違反していないこと
11.販促・PR事業
①認定証の交付 ②御殿場ものづくりブランドのロゴマーク使用権利の付与
③認定製品の紹介チラシへの掲載 ④市内施設での展示
⑤御殿場ものづくりブランド推進委員会HPへの掲載
⑥行政、支援機関などの広報媒体への掲載 ⑦マスコミ、企業等へのPR支援
⑧展示会等への出展補助(年間1回、出展料の2/3以内(千円未満切捨て)、最大20,000円)
12.その他
・提出された応募書類等は返却しない。
・認定審査等に関するお問合せには一切お答えしない。
・表彰は商工会理事会、または永年勤続優良従業員表彰の際に実施検討。
13.主催
御殿場市商工会 御殿場市萩原515 TEL:0550-83-8822 FAX:0550-84-0605