御殿場市商工会で、労働保険についてご相談やアドバイスを受けることができます。
★事業主は、労働者(パート、アルバイト含む)を一人でも雇っていれば、労働保険に加入し、労働保険料を納付する必要があります。
ご相談内容例
- 労働保険(労災保険・雇用保険)の制度や概要についてのご相談
- 一人親方(建設業者)についてのご相談
- 労働保険の事務委託についてのご相談 など
労働保険とは?
労働保険は、大きく2つに分かれています。
- 労災保険(業務中のけが、通勤途中、帰宅途中の事故やけが、休業、障害、死亡補償など)
- 雇用保険(失業給付など)があります。(*1週間20時間以上働く従業員がいる場合など)
労働保険事務組合とは?
詳しくは「厚生労働省の労働保険事務組合制度のHP」をご参照ください。
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体で、御殿場市商工会も労働保険事務組合です。
委託できる事業主は?
常時使用する労働者等が以下の範囲で、御殿場市内に事業所のある御殿場市商工会の会員事業所であれば事務を委託することが出来ます。
- 小売業・金融・保険・不動産業にあっては50人以下
- 卸売業・サービス業にあっては100人以下
- その他の事業(建設業等)にあっては300人以下
- その他、一人親方(建設業者)など
委託できる労働保険の事務範囲は?
労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
- 概算保険料、確定保険料、一般拠出金などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請・変更等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出(取得・喪失・離職票)等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
労働保険を御殿場市商工会に事務委託するメリットは?
- 労働保険料の申告、納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割して納付することができます。
- 労災保険に加入することができない代表取締役や取締役、個人事業主や家族従事者なども労災保険に特別加入することもできます。
- 労保連保険(経審加点の任意の上乗せ保険、休業100%補償など)に加入することもできます。
労働保険の事務委託手数料は?
常時使用する労働者(特別加入者含む)数等により、月割で手数料が掛かります。(税抜き表示)
- 新規委託成立手数料(御殿場市商工会に事務を委託する初年度のみ、労働保険番号ごと)
a.労災保険又は雇用保険どちらか片保険のみ委託 (10,000円+消費税)
b.一元適用事業所で、労災保険と雇用保険の両保険委託(15,000円+消費税)
*一人親方労災(5,000円+消費税) - 年間事務委託手数料(常用、パートアルバイト、及び特別加入者の人数を含む)
a.労災保険 従業員2人以下、月600円~最高200名以上、月6,000円+(消費税)
b.雇用保険 従業員2人以下、月300円~最高200名以上、月3,000円+(消費税) - その他、御殿場市商工会の年会費が掛かります。
労働保険の事務委託でお越し頂く際に必要な持ち物は?
業種や従業員数、雇用保険への加入、特別加入の申請などにより、ご準備頂く書類が異なります。また、担当者が不在でご迷惑をおかけする場合がございますので、お越し頂く場合は、労働保険担当者と事前に日時をご調整の上、お越しくださいますよう宜しくお願い申し上げます。
以下の資料以外にも添付書類等が必要となる場合がございますので、予めご了承ください。
持ち物共通
- 事業所のゴム印(住所・事業所名・電話番号・代表者名)
- 事業所印鑑(法人の場合は、代表取締役印、個人の場合は認印)
- 振替口座用通帳(振替口座名義、口座番号、銀行印)
- 法人の場合は、会社登記簿謄本の写し、又は、全部履歴事項の写し
- 個人の方は、確定申告書の写し、又は、税務署提出の開業届の写し
- 業務内容が分かる書類の写し(許認可書類等)など
業種別持ち物
労働保険の算定は、毎年4月1日から、翌年3月31日までの年度で行われます。
- 小売・飲食・サービス・製造業の方は、従業員給与の総支給額(パートアルバイト含む、賞与、手当等含む)の年間合計予定額(雇用保険への加入者賃金合計額と、非加入者の賃金合計額を区分)
- 建設業の方は、元請工事の年間合計予定額(土木、建築、道路工事など工事区分ごと)
雇用保険の委託を希望される場合
*以下の資料以外にも書類が必要となる場合もございます。
- 雇用保険に加入する従業員名簿、賃金台帳、タイムカード又は出勤簿(氏名、生年月日、マイナンバー、雇用保険番号か前職(社名)、加入日が分かる書類など)
- 従業員の給与(総支給額、賞与、手当等含む)の年間合計予定金額
特別加入への加入申請を希望される場合
- 法人の場合は、原則として登記されている役員全ての加入が必要となります。(包括加入)
- 個人事業の場合は、原則として代表者と同居の家族など、事業に従事している方全て加入が必要となります。
- 法人、個人ともに、代表者や他の役員等が高齢等により、事業に従事していない場合の特別加入手続きについては事前にご相談ください。
- 特別加入の申請者の業務歴(振動工具や有機溶剤の使用歴等)により、事前に労災用の健康診断の受診が必要となる場合がございます。
- 特別加入の申請予定者の「氏名、生年月日、就業時間と休憩時間、業務内容、業務歴」など
- 特別加入者の、給付基礎日額@3,500円~30,000円の中からお選び頂けます。
その他
以下、業種や支店等の事業数、複数業種の事業など、特殊な場合は別途ご相談させて頂きます。
- 本店(本社)以外、支店、工場、作業場等、複数の事業場がある場合
- 複数の事業(違う業種の事業)を行っている場合
- 建設事業者で、現場に従事する従業員以外に、事務(所)に従事する従業員がいる場合
- 建設事業者で、一人親方への加入を希望される場合
その他、労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲に関することについてはお気軽にお問合せください。
担当者が不在の場合は対応できず、大変ご迷惑をお掛けすることとなりますので、お越し頂く場合は、事前にお電話で日時等をご調整の上、お越しくださいますよう重ねてお願い申し上げます。
労働保険事務組合御殿場市商工会
TEL 0550-83-8822(代表)
FAX 0550-84-0605